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電子公告サポート
多くの中小会社において、知られていない、または失念しているようですが、会社法第976条において公告の懈怠について100万円以下の過料を課す旨の規定が明記されています。中小会社においても、例外ではなく、もっとも頻度の高いものとして「決算公告(貸借対照表の公告)」の義務があります。
自社のホームページに貸借対照表を掲載することで足りますが、あまり目立ちすぎることを好まない経営者の方々も多いようです。弊社では、貴社のホームページURLとは別のURLを貸出し、弊社の提供するURL上に貸借対照表を掲載します。リンクなどを作成しなければ、インターネット上の検索に該当しにくい仕組みを採っております。
決算公告以外の公告(新株発行や社債など)については、別途ご相談ください。決算公告以外の電子公告は、電子公告調査機関の調査を受ける必要があります。
料金と申込手続
決算公告料金 年間10,000円(別途消費税、5%:500円)
上記料金には、URLレンタル料及び公告掲載手数料が含まれております。
申込:弊社のメールアドレスへ、添付ファイルにて貸借対照表をお送りください。URLへ掲載後、確認メールを返信しますので、内容に誤りがなければ、料金をお支払いください。一定期間内(おおむね1週間以内)にお支払いがない場合、URLを削除いたしますので、ご了承ください。